東京都の行政書士法人西村事務所、倉庫業についてご説明致します。

倉庫業について

倉庫業とは「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行なう営業」(倉庫業法第2条第2項)を指します。
倉庫
寄託 民法第657条 寄託は当事者の一方が相手方の為に保管を為すことを約して或物を受取るによりてその効力を生ず。
保管 契約に基づき他人の物を預かって保管、管理すること(広辞林)
営業(営業倉庫) 商法第597条 倉庫営業者とは他人の為に物品を倉庫に保管するを業とする者を言う。

登録申請の前にまず事前確認

倉庫所在地の都市計画法上の用途は・・・?

建築基準法上どのような建物・・・?

建築基準法・都市計画法についての確認及び詳細は当事務所へお問い合わせください。申請予定建物の所在地、建築基準法の建築確認申請書類により倉庫業申請の事前確認を行ないます。

会社の財務内容については問われませんが、倉庫業は施設設備基準が一般の建築物よりも厳しく、都市計画法・建築基準法、その他関係法令に則った適法の建物であることが条件です。

お問い合わせ
建築基準法・都市計画をクリアしている

倉庫管理主任者の要件

倉庫業の登録に際しては、倉庫管理主任者の選任が必要となります。倉庫管理主任者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。

  1. 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
  2. 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
  4. 国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

次のいずれかに該当する者は倉庫管理主任者になれません。

  • 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  • 法第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

登録拒否要件(倉庫業法第6条)

  1. 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
  2. 申請者が倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
  3. 申請者が法人である場合において、その役員が1または2のいずれかに該当する者であるとき。
  4. 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて、国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
  5. 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

倉庫業の罰則

未登録営業の禁止
【1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金】
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う倉庫業の登録を受けなければなりません。
未登録者による誤認行為の禁止
【50万円以下の罰金】
倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
例:「責任を持ってお預かりします。」「確実に保管いたします。」等
名称の使用制限
【30万円以下の罰金】
認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

(注)上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。