東京都の行政書士法人西村事務所、運送業についてご説明致します。
運送業について
一般貨物運送事業とは
許可には一定の条件(事業計画)がありますので、許可条件にあった事業計画を立案することが必要です。
許可の基準は、
- 申請する者の事業計画が輸送の安全確保の為に適切であること
- 事業遂行上適切な規模であること
- さらにその者が事業を適格に遂行できる能力のあること
となっています。つまり、運送事業者として新規参入する為には、このような一定の基準を満たす必要があるわけで、これらの基準の詳細については通達において定められています。
貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは、他の運送事業者の行なう運送を利用して貨物の運送をする事業をいい、荷主との間では運送契約を結び、運送責任を負うことになります。貨物利用運送事業は、運送のサービス及び責任の一貫性の有無の違いで第1種貨物利用運送事業と第2種貨物利用運送事業の2つに分けられます。
第2種貨物利用運送事業は、海運・航空・鉄道の貨物利用運送事業で、集荷と配送はトラックで行い、幹線輸送はそれぞれのモードで行ないます。荷主に対しては、集荷・幹線輸送・配達までの一貫輸送責任を負うことで戸口から戸口までの一貫運送サービスを提供する事業のことをいいます。
第1種貨物利用運送事業は、上記の第2種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業のことを指します。
利用運送の概念
第2種貨物利用運送事業の概念
産業廃棄物収集運搬業について
(例)都内で収集した産業廃棄物を、千葉市に運搬・処理する場合は、東京都及び千葉市の2自治体の許可証が必要です。
産業廃棄物とは、事業活動から生じた廃棄物のうち、汚泥や廃プラスチック類などをいい、全部で19種類です。一般家庭の日常生活から生じた廃棄物は、たとえ19種類に入っても、事業活動にともなう物でないため、一般廃棄物であり、また事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、19種類に該当しなければ一般廃棄物です。
- あらゆる業種から排出される場合に産業廃棄物となるもの
- ・燃え殻 ・汚泥 ・廃油 ・廃酸 ・廃アルカリ ・廃プラスチック類
- ・ゴムくず ・金属くず ・ガラスくず及び陶磁器くず ・鉱さい ・がれき類 ・ばいじん
- 特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物となるもの
- ・紙くず ・木くず ・繊維くず ・動植物性残さ ・動物のふん尿 ・動物の死体