東京都の行政書士法人西村事務所、運送業の条件についてご説明致します。

運送業の条件

お金(財務条件)

お金(財務条件)

次に掲げる所要資金の金額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。(自己資金とは、預貯金を基本とし、預貯金以外の流動資金も含むことができる。)

ア.車両費 ・・・ 取得価格(分割の場合は頭金及び1年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、リースの場合は1年分の賃借料等
イ.建築費 ・・・ 取得価格(分割の場合は頭金及び1年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、1年月分の賃借料、敷金等
ウ.土地費 ・・・ 取得価格(分割の場合は頭金及び1年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、1年月分の賃借料、敷金等
エ.保険料 ・・・ (1)自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛金の1ヵ年分
(2)賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分
(3)危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分
オ.各種税 ・・・ 租税公課の1ヵ年分
カ.運転資金 ・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費等の6ヵ月

施設(営業所・車両数・事業用自動車・車庫・休憩睡眠施設)

(1)営業所
事業者の営業の本拠であって事業上の主要な事業活動の行なわれる一定の場所をいいます。営業所の基準は、次のようなものです。
使用権限を有すること
都市計画法などの関係法令の規定に抵触しないこと
規模が適切なものであること
(2)車両数
事業許可を得るためには、地方運輸局長が定める最低車両台数を備える必要があります。従来は、各運輸局により違った台数が定められていましたが、現在では最低車両台数は全国統一的に5台となっています。
なお、霊柩事業、一般廃棄物運送事業および島しょにおける事業については、5両に満たない場合の特例が設けられていますが、特例許可については、営業できる区域等、業務の範囲を限定する旨の条件が付されています。
(3)事業用自動車
計画車両の大きさ、構造などが輸送する貨物に適切であること、使用権限を有することが求められています。
 
なお、リース車両については、契約期間がおおむね1年以上で、リース契約の契約書の添付または提示によって使用権限が認められます。
(4)車庫
原則として、営業所に併設すること。(ただし、地域によっては営業所に併設できない場合について、平成3年6月25日運輸省告示第340号により例外が認められる場合があります。)
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、且つ、計画車両の全てを容易に収容できること。
 
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
 
使用する権限の裏づけがあること。
 
前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
 
都市計画法など他の関係法令に抵触しないものであること。
 
(5)休憩・睡眠施設
原則として、営業所または車庫に併設されていること。
 
乗務員が常時有効に利用できる適切な施設で、睡眠を与える必要がある場合は、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5u以上の広さを有すること。
 
使用する権限の裏づけがあること。
 
都市計画法など関係法令の規定に抵触しないこと。

人的条件

人的条件
整備管理者の資格要件
整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備、又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、且つ、地方運輸局長が行なう研修を修了した方。自動車整備士技能検定に合格した方。(3級整備士以上)
運行管理者の資格要件
運行管理経験5年以上で運行管理者の一般講習を5回受講した方。(貨物自動車運送事業 輸送安全規則 24条1項)
資格試験に合格した方。(貨物自動車運送事業 19条1項1)