東京都の行政書士法人西村事務所、物流・その他についてご説明致します。

物流・その他について

会社設立について

会社の設立は、定款認証・登記等、法律により方法・記載が詳しく決められていますので法律に則って進める必要があります。
物流・その他について
基本事項の決定
会社をつくるにあたって必要なのは、「基本事項」といわれるものです。
・会社の名前
・事業目的
・会社の住所
・役員
・株主
・事業年度など、まずはこの基本事項を決定します。
定款の作成
次に行なうのが「定款」の作成です。
定款とは、簡単にいってしまえば会社の基本的なルールを決めたものです。
この定款の作成によって、会社の基礎が出来上がります。
定款ができたら、その定款を「公証役場」で認証してもらう手続きをします。
登記申請書類の作成
定款の認証を終えたら、資本金の証明のために資本金を銀行に振り込みます。
資本金の振込後、登記申請書などの登記申請書類を作成。
管轄する法務局に登記申請書を提出し、登記が完了することで設立が完了します。
株式会社を設立した後は、必要な届出を行なえば営業開始です。
「株式の譲渡制限がある」非公開会社の場合
  取締役会設置は必須か? 監査役の設置は必須か?
取締役1名 設置できない 任意に設置できる
取締役2名、代表取締役0名
(全員が代表取締役として登記されている)
設置できない 任意に設置できる
取締役2名(内代表取締役1名) 設置できない 任意に設置できる
取締役3名以上、代表取締役0名
(全員が代表取締役として登記されている)
任意に設置できる
設置したら監査役は必須、設置したら代表取締役1名以上必要
任意に設置できる
取締役3名以上、代表取締役1名 任意に設置できる
設置したら監査役は必須
任意に設置できる
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人材派遣事業について

労働者派遣事業を行なうには、厚生労働大臣の許可が必要です。
労働者派遣事業
派遣労働者を募集のうえ登録しておき、顧客の申込に応じてその中から派遣労働者を選び派遣する事業。及び常用雇用労働者を対象として派遣する事業。この事業を行なう場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。許可後、最初は3年、以後5年毎の更新が必要です。

運転手の派遣は労働者派遣法により除外されている業種ではありませんが、港湾運送については労働者を派遣することは出来ません。営業用ドライバーとして派遣の場合は、派遣元・派遣先で運転者台帳を作成し、2ヶ月以上の派遣期間が必要です。

申請書は本店の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣へ提出します。

申請に関してやその他ご質問等、お気軽にお問い合わせください。

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古物商許可について

古物商を営むには、申請する営業所を管轄する各都道府県公安委員会の許可が必要です。

古物商とは、一度使用された物品や、新品でも使用の為に取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を、売買・交換等の営業を行なうものです。

古物競りあっせん業(インターネットオークション)とは、インターネットを利用して古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークションが行なわれるシステムを提供する業務です。申請により公安委員会より認定を受けることが出来ます。

古物には13の区分があります。

01.美術品 02.衣類 03.時計・宝飾品類
04.自動車 05.自動二輪車・原付 06.自転車類
07.写真機類 08.事務機器類 09.機械工具類
10.道具類 11.皮革・ゴム製類 12.書籍
13.金券類    

許可申請やその他ご質問等、お気軽にお問い合わせ下さい。

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